特殊建築物調査
劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所など、多くの人々が利用する建築物(特殊建築物等)は、老朽化や建築物の敷地、構造及び避難施設に不備欠陥があるなど維持管理が不充分な場合には、ひとたび火災や地震などが発生すれば、大きな事故や災害を招く恐れがあります。
このことから、特定行政庁が指定する一定規模以上の建築物については、その建築物の所有者または管理者は、定期的に(法律で定められた頻度に応じて)、有資格者による調査を実施し、結果を特定行政庁に報告しなければならないと定められています。(建築基準法第12条)
定期調査では履歴・敷地・地盤・外壁・屋上・屋根・建物内部を確認します。
提案
セイコービルテックでは、センターに提出する書類以外に、問題箇所が一目でわかる建築及び設備指摘事項を無料でお作りしています。
建物カルテとして建物の健康状態を把握する事ができます。
建築設備定期検査と、特殊建築設備定期調査を一括して発注いただきますと施設点検管理のご提案をさせていただきます。
調査できる人
建設大臣認定の建築設備検査資格者や一級及び二級建築士で建設大臣指定建築設備検査資格者講習受講者です。
調査内容
1.敷地 2.構造 3.防火 4.避難
調査の依頼から報告書作成まで
対象者 (依頼者又は作業者) |
作業内容 | 補足 |
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建物の所有者 又は管理者 |
建築物の調査依頼 | 報告にあたっては、セイコービルテックの調査資格者に書類一式をお預け下さい。 報告者は建築物の所有者ですが、所有者と管理者が異なる場合は管理者となります。 |
↓ 調査依頼 | ||
当社調査資格者 | 建築物の調査、報告書の作成 | セイコービルテックテックの調査資格者は、該当する建築物を調査し、報告書を作成提出します。 |
↓ 報告 | ||
財団法人 大阪建築防災センター | 内容確認、技術指導 | 財団法人 大阪建築防災センターでは、提出された報告書の内容を確認し、必要な技術指導などを行った上で特定行政庁に報告します。 |
↓ 報告 | ||
特定行政庁(審査) | 指摘事項の記載 | 特定行政庁は、報告書の内容を審査し、指導事項などを記載した報告書を建築防災センターに返送します。 |
↓ 書類送付 | ||
財団法人 大阪建築防災センター | 報告書(写し)、報告済証の送付 | 財団法人大阪建築防災センターは、報告書の(写)に審査結果と報告済証を付けて報告者宛に送付します。 報告済証は、定期調査報告が行われ常に適正な維持保全に努めていることを示すものです。 見やすい位置に掲示してください。 |
↓ 書類送付 | ||
建物の所有者 又は管理者 |
建築物の適正な維持保全 | 報告者は調査資格者と相談の上、報告書(写)と審査結果を基に適正な維持保全を行ってください。 |