建築設備定期検査

マンション・事務所・店舗などの一定の用途・規模以上の建築物は、事故や災害等を未然に防止する為に建築基準法に基づいて建築設備の状態を年に1度検査をし報告書を提出する必要があります。

対象となる設備は、換気・排煙・給排水設備、非常用照明装置の4設備で、国土交通大臣の定める建築設備検査資格者、または 1級及び2級建築士で国土交通大臣指定建築設備検査資格者講習受講者が検査する事が定められています。


維持管理を怠っていた建物や設備が原因で事件・事故が起こった場合、罰せられるのはその建築物の所有者です。

何よりも、建築物内の人達が安全かつ速やかに避難できるように建築設備の定期検査は必要不可欠なものです。


セイコービルテックでは、センターに提出する書類以外にも建物カルテとして、建物の健康状態を把握することができる "建築及び設備指摘事項"を無料でお作りしています。

また、建築設備定期検査と特殊建築設備定期調査を一括して発注いただきますと施設点検管理のご提案をさせていただきます。

検査できる人

国土交通大臣認定の建築設備検査資格者や一級及び二級建築士で、国土交通大臣指定建築設備検査資格者講習受講者です。

検査箇所

1. 換気設備 2. 排煙設備 3. 非常用照明装置 4. 給排水設備

検査の結果

弊社から諸官庁に所定の書類を提出します。

書類は審査後センターから所轄の監督官庁に報告されます。

審査が終了すると、センターから報告済証が届きます。